就学援助制度

就学援助制度とは?
山武市には経済的な理由でお子さんを小・中学校に通学させるのに困っている方に対して、学校生活に必要な費用の一部を援助し、就学を奨励する制度があります。
それが就学援助制度です。

ですが現状としては、本当に援助を必要としているご家庭でも、
「どのようにしたら援助を受けられるようになるか分からない。」
「そもそも就学援助制度とは一体どのようなものなのか、よく分からない。」

そういった理由から援助を受けられていないご家庭があるようです。
そこで、このページでは、就学援助制度とはどのような制度なのかを紹介していきたいと思います。


目次
1 だれでも援助を受けられるのか?
2 どのような費用を援助してくれるのか?
3 申請するにはどうすればよいか?
4 いつでも申請することができるのか?
5 申請援助を受けられるようになるまでにはどのような審査があるのか?
6 就学援助費の支給はいつなのか?




1 誰でも援助を受けられるのか?

 山武市にお子さんが在学している方で、経済的な理由で通学をさせるのに困っている方であれば、援助を受けられる可能性があります。

 しかし、就学援助を受けるためには、審査を受けていただかなければなりません
その審査で援助を受けられるかどうか、判断されるのです。

 ですので、まず申請書を提出していただき、審査を受けて援助が受けられると判断された方で
あれば、援助を受けることができる
のです。


2 どのような費用を援助してくれるのか?

 就学援助制度ではお子さんが学校生活をしていく上で必要な費用の一部が援助されます。
 では、学校生活をしていく上で必要な費用とはどのようなものなのでしょうか。
 ここではどのような費用が援助されるのか、紹介していきたいと思います。

学用品費
 学校での学習に直接必要なものを購入するための費用の一部を補助します。


通学用品費
 靴や傘など、学校に通学するために必要な用具を購入するための費用の一部を
補助
します。
 小・中学校ともに新入学の1年生のお子さんには支給されません。


修学旅行費・校外活動費
 校外活動・修学旅行に直接必要な経費を援助します。
※校外活動・修学旅行に参加した児童生徒が対象となります。
  宿泊を伴う校外活動費の援助については、小・中学校の各学年を通じそれぞれ1回に限ります。
  修学旅行費の援助については、小・中学校を通じそれぞれ1回に限ります。
  補助対象外の費用もありますので、ご注意ください。


新入学児童生徒学用品費
 小・中学校に入学するにあたって、必要な物品を購入するための費用
補助します。
 小学1年生、中学1年生のお子さんで、年度当初に認定された方が対象となります。

入学準備金
 小・中学入学にあたり、通常必要とする学用品、通学用品の購入費。
※入学準備金の支給を受けた方は、中学校の新入学児童生徒学用品費は支給されません。


卒業アルバム代
 小学校または中学校を卒業する児童生徒に対し、通常制作する卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費が対象となります。

 

オンライン学習通信費

 災害や感染症の発生等による緊急時において、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費が対象となります。


給食費
 小・中学校ともに全額を援助し、教育委員会が直接、給食センターへ支払います。


医療費
 学校から治療指示のあった次の疾病に限り、医療費を援助します。
 援助対象の疾病は、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯、寄生虫病【虫卵保有を含む】です。 
 教育委員会が、学校から医療券の交付申請を受けて医療券を発行しますので、それを医療機関に提出して治療を受けてください。医療費は、教育委員会が直接、医療機関に支払います。
また、子ども医療費助成受給券をお持ちの場合でも上記の疾病は、こちらの医療券が優先になります。併用はできません。


3 申請するにはどうすればよいか? 鉛筆

就学援助制度を利用するためには、お子さんが在籍している学校へ「申請書類」を提出していただきます。
「申請書類」は次のとおりです。
1 要保護及び準要保護児童生徒認定申請書.pdf (229KB)
2 添付書類(所得関係書類)
  世帯全員の収入を証明する書類(次の1~4のいずれか)を添付してください。
   1.前年の源泉徴収票の写し
   2.前年の確定申告書の本人控の写し
   3.今年度の市民税・県民税申告書の本人控の写し(受付印のないものは無効です。)
   4.今年度の所得証明書の原本(6月下旬以降に取得できるようになります。)
   ※別世帯であっても同居し生計が同じ方も含みます。
     年金収入のみであっても、年金受領額(年額)が分かる書類の写しが必要です。
     下記の表ア~キに該当する場合は、上記2点に加えてそれぞれの書類も併せて提出してください。


 「申請書類」は学校にも用意してあります。
   不明な点はお子さんが在籍する学校の就学援助担当または市教委担当にお問い合わせ下さい。


4 いつでも申請することができるのか?

申請書類を提出していただければ、いつでも申請することは可能です。
ですが、申請したからといってすぐに援助が受けられるようになるわけではありません。

学校へ申請書類を提出してから、さまざまな審査を受けて、援助が受けられるかどうかを判断するので、申請してから少なくとも1~2か月の期間がかかります。

そして、援助が受けられると判断された場合、申請月の翌月からの援助となります。
申請される方は、早めの準備をお願いします。

 

5申請してから援助が受けられるようになるまでの間には
  どのような審査があるのか?


申請してから援助が受けられるようになるまでには、少なくとも1~2ヶ月の期間がかかります。

ではその間にはどのような審査があるのでしょうか?
申請から援助が受けられるようになるまでの流れを、図に表してみました。


6就学援助費の支給はいつなのか?

就学援助費は、各学期末に保護者の指定する口座へ振り込まれますのでご確認してください。

未納や滞納が生じた場合は、学校口座へ振り込み、その経費に充当させて頂くことがございます。