感染症に関する書類

1 学校感染症と出席停止について

 医師から感染症と診断とされたら、すぐに学校へ連絡をしてください。感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき、他の児童生徒に感染する恐れがある期間は登校できないことになっておりますので、出席停止の指示をいたします。

 出席停止の期間は次のとおりです。この期間を過ぎてから、出席させてください。なお、この期間中は欠席扱いにはなりません。出席する際、「出席停止報告書」を保護者が記入して持参させてください。

 報告書は、医療機関で記入していただく必要はありませんが、出席停止期間・登校可能日については受診の際に医師にご確認ください。

 <出席停止期間>

① インフルエンザ  発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

           インフルエンザの出席停止期間について.pdf

② 新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

           新型コロナウイルス感染症の出席停止期間について.pdf

③ 百日咳      特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

④ 麻しん      解熱した後、3日を経過するまで

⑤ 流行性耳下腺炎  耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

⑥ 風しん      発疹が消失するまで

⑦ 水痘       すべての発疹が痂皮化するまで

⑧ 咽頭結膜熱    主要症状が消退した後、2日を経過するまで

⑨ 結核

⑩ 髄膜炎菌性髄膜炎

⑪ 腸管出血性大腸菌感染症

⑫ 流行性角結膜炎

⑬ 急性出血性結膜炎

⑭ その他の感染症

※⑨~⑭の結核及び第三種の感染症にかかった場合については、症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※ただし、医師が感染症予防上支障ないと認めた場合は、この限りではありません。

 

 

2 出席停止報告書について(令和8年1月1日から変更)

 感染症と診断され出席停止となった場合は、出席停止期間を経過し出席する場合は、出席停止報告書の提出が必要となります。出席停止報告書は、保護者が記入して学校へ提出します。以前は、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症以外は医師による記入が必要でしたが、全て保護者記入に統一されました。

 提出する出席停止報告書は、学校でお渡ししますが、以下に出席停止報告書の様式を掲載いたしますので、ご自宅にて印刷し、保護者が記入して提出してください。なお、出席停止報告書の様式は、山武市教育委員会のホームページでもダウンロード可能です。

 <出席停止報告書様式>

出席停止通知書(令和8年1月1日から).pdf