1 学校感染症と出席停止について
医師から感染症と診断とされたら、すぐに学校へ連絡をしてください。感染症に罹患した場合は、学校保健安全法第19条に基づき、他の児童生徒に感染する恐れがある期間は登校できないことになっておりますので、出席停止の指示をいたします。
出席停止の期間は次のとおりです。この期間を過ぎてから、医師の許可を得て出席させてください。なお、この期間中は欠席扱いにはなりません。出席する際、医師に通知書を記入していただき、持参させてください。
<出席停止期間>
① インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
② 新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
③ 百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
④ 麻しん 解熱した後、3日を経過するまで
⑤ 流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
⑥ 風しん 発疹が消失するまで
⑦ 水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
⑧ 咽頭結膜熱 主要症状が消退した後、2日を経過するまで
⑨ 結核
⑩ 髄膜炎菌性髄膜炎
⑪ 腸管出血性大腸菌感染症
⑫ 流行性角結膜炎
⑬ 急性出血性結膜炎
⑭ その他の感染症
※⑨~⑭の結核及び第三種の感染症にかかった場合については、症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
※ただし、医師が感染症予防上支障ないと認めた場合は、この限りではありません。
2 治癒証明書(通知書)について
感染症と診断され出席停止となった場合は、出席停止期間を経過し出席する場合は、医師の許可(治癒証明書)の提出が必要となります。ただし、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は、医師の許可(治癒証明書)が不要です。保護者記入の報告書を学校へ提出してください。
提出する治癒証明書(通知書)及び報告書は、学校でお渡ししますが、以下に治癒証明書の様式を掲載いたしますので、ご自宅にて印刷し、治癒証明書(通知書)については病院にて医師に記入していただいたものを提出してください。インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は、ご自宅にて印刷し、保護者が記入して提出してください。
○治癒証明書(病院にて医師が記入する)
○インフルエンザ用報告書(保護者が記入する)
○新型コロナウイルス感染症用報告書(保護者が記入)