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お知らせ
◇新型コロナウイルス感染症による出席停止の扱いについて
学校教育活動において、児童生徒の健康を守るため、新型コロナウイルス感染症による出席停止措置(学校保健安全法第19条に基づく)の扱いを実施しております。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行され、山武市では新型コロナウイルス感染症による治癒報告書が改訂されました。治癒後は、報告書に保護者が記入し、学校に提出をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症による治癒報告書(5類移行後).pdf
◇インフルエンザによる出席停止の扱いについて
山武市では、児童生徒がインフルエンザに罹患したと医療機関から診断された場合、出席停止扱いとしています。治癒後は、報告書に保護者が記入し、学校に提出をお願いいたします。
※新型コロナウイルス、インフルエンザ以外の感染症については、下の様式をご利用ください。
(医師による治癒通知が必要)
新型コロナウイルス、インフルエンザ以外の感染症による治癒通知書.pdf
※各種報告書の様式が、こちらからダウンロードできますので、必要な場合は、ご利用ください。
◇熱中症予防対策について
学校情報化認定
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